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用語集

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さ行

作業療法士(さぎょうりょうほうし)

身体障害者や知的障害者、精神障害者の社会復帰能力の回復をはかる専門職。心理面なども考慮し、日常生活に支障がないよう訓練してくれる。

支給限度額(しきゅうげんどがく)

介護保険から給付される、介護サービスを利用する上での限度額。要介護度ごとに上限が決められている。介護サービスを受ける人はこの限度額範囲内でサービスを組み合わせ、ケアプランを作成するのが普通だが、限度額範囲以上のサービスを利用した場合、その分は全額自己負担となる。

自己負担(じこふたん)

月額利用料に含まれているサービスのほか、自分で負担することが必要な諸費用。例えば、介護保険サービス利用限度額内の1割負担、利用限度額以上のサービスを利用した場合の全額負担分、水光熱費、電話代、消耗品にかかる費用(おむつ代等)、嗜好品費等が挙げられる。 これらは、契約したサービス提供事業者から直接請求される。

施設長(ホーム長)

当該施設(ホーム)の運営責任者。まさにホームの顔であり、経営者と同じぐらい責任のある役割を担う。 小さいホームであれば経営者が兼務する場合もある。

重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

事業者やホームの概要、サービス、料金、スタッフの体制などホームに関する重要な内容を一覧にして説明する書類。入居契約の前には、ホームが入居者に対して、必ずこの書類を提示して説明することが義務付けられており、その書式は都道府県が標準で定めた書式であるので、いくつかのホームを比較・検討する場合にも有用である。提示がしっかりとなされていない場合は「消費者契約法」に基づき取り消すことができる。

ショートステイ

介護を行う家族が休養、病気などで一時的に介護が困難になった場合に、特別養護老人ホームや有料老人ホームなどで短期間(7日間前後)預かり、家族の介護負担を軽くすることを目的にしたもの。内容は生活面の支援など。

生活支援員(せいかつしえんいん)

認知症や知的障害等が原因で、自分の意見を表すことが難しい高齢者の財産や権利を守るため、その扱いや手続きを代行する専門家のこと。事業委託を受けた市区町村の社会福祉協議会に所属している。福祉サービスの利用手続きや料金支払いの代行、年金や福祉手当、医療費や公共料金の支払い手続きなど日常的な金銭の管理、年金証書や預貯金通帳、不動産の権利証書や実印などの預かりサービスを行う。生活支援員は最初に必要な援助の計画を立てて本人と契約を結び、その範囲内で行動する。その業務内容について定期的に弁護士のチェックも受ける。

生活相談員(せいかつそうだんいん)

有料老人ホームには必ず担当者が設置されている。入居に関する相談や、入居後の暮らしについて苦情や相談を受け付けている。

成年後見人制度(せいねんこうけんにんせいど)

認知症や知的障害などで物事の判断能力が低下、あるいは能力が失われた高齢者の法律上の権利を保護し、意志を代弁するために援助者(「成年後見人」という)をつける制度。成年後見人は、家庭裁判所にて選任され、 利用者の人権や財産権、公民権などの権利が奪われることのないように、様々な法律行為や財産の管理を代行する権限を持っている。
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