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用語集

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か行

介護支援専門員(かいごしえんせんもんいん)

「ケアマネージャー」と呼ばれることが多い。⇒ケアマネージャー

介護福祉士 (かいごふくしし)

介護についての国家資格。介護福祉士法に基づき、高齢者の介護ならびに介護者への指導を行なう専門職。

介護保険(かいごほけん)

要支援、要介護状態となった高齢者に介護サービスを提供するための社会保険。

介護保険施設(かいごほけんしせつ)

介護保険法による施設サービスを行う施設。介護老人福祉施設(特別養護老人ホームなど)、介護老人保険施設(老健)、介護療養型医療施設(療養型病床群など)の3種類に分けられる。要介護認定を受けた者のみが利用可能となる。

介護療養型医療施設(かいごりょうようがたいりょうしせつ)

介護保険施設の1つ。病状が安定期にあり、長期の療養を必要とする人のための医療機関で、介護サービスを受けることができる。

介護予防(かいごよぼう)

高齢者が自分らしく生活する為に、危険な老化のサインを早期に発見し、適切な対処を行い、自らの力を取り戻していくこと。具体的には筋力向上トレーニング、低栄養予防、転倒予防、認知症予防、尿失禁予防などがある。

介護老人福祉施設(かいごろうじんふくししせつ)

介護保険施設の1つ。「特養」と呼ばれる「特別養護老人ホーム」がこれにあたる。常に介護を必要とする高齢者が入所し、入浴や排泄、食事などの日常生活をサポートするとともに、必要に応じて身体の機能訓練や健康管理なども行う。月間5万円前後と利用しやすい料金で入所が可能であるが、入所までに2、3年かかってしまうこともしばしば。個室化もはじまっているが、まだまだ大部屋(相部屋)が多い。社会福祉法人などが運営母体となっている。

介護老人保健施設(かいごろうじんほけんしせつ)

介護保険施設の1つ。通称「老健」と呼ばれる施設。病院と施設や自宅への中間的な施設として位置付けられている。施設内では在宅復帰を目指したリハビリテーションを受けることができる。入所期間は3カ月程度となっており、いずれ退所しなくてはならず、3カ月ごとに判定会(入退所判定会)が開かれ、在宅復帰できるかどうかの判断が行われる。 医療法人が運営母体となっている。

介護費用(かいごひよう)

介護保険制度により、都道府県の事業者指定を受けたホームでは、提供されるサービスの一部が保険の対象となる。しかし、介護保険ではまかないきれないサービスについて負担する必要がある。介護保険以外の費用は、入居一時金とは別に一時金として払う場合と、月々介護費として支払う場合がある。ただしおむつなどの消耗品は実費で負担することがほとんどである。

看護師(かんごし)

医師の指示の元、診療や治療の補助を行う傍ら、長期の療養では患者の療養のための世話を行う国家資格。有料老人ホームでは、看護師が必ず設置されている(ただし、24時間常駐しているかどうか等は、ホームにより異なる)。

管理栄養士(かんりえいようし)

有料老人ホームで提供される食事の管理や指導を行う人。メニューは、カロリーや成分表示なども明示されるケースが多く、また食事療法の相談などにものってくれる。

管理費(かんりひ)

共用施設の維持費や、介護以外の事務など、ホームの維持・運営のための費用。

機械浴(きかいよく)

主に寝たきりまたは車椅子の人が必要となる入浴機械を利用した入浴。

機能回復訓練(きのうかいふくくんれん)

通称リハビリテーションと呼ばれる。⇒リハビリテーション

機能回復訓練員(きのうかいふくくんれんいん)

特別養護老人ホームや有料老人ホームなどに配置され、入所者のリハビリテーションを行う職員。

居宅介護支援事業者(きょたくかいごしえんじぎょうしゃ)

在宅での介護を希望する人と契約し、適切なサービスを受けられるための手続きを代行する事業者のこと。ケアマネージャーの派遣やケアプランの作成、介護サービスを提供する事業者との連絡、調整、必要に応じて介護施設の紹介などをすることが主な役割。

グランドホーム

有料老人ホームの愛称。有料老人ホーム協会の会員ホームのみがその愛称を使用できる。同協会が設立20周年を期に愛称を全国から募集し決定された。

グループホーム

認知症高齢者が少人数で家庭的な環境で暮らす施設。9人が1ユニットとされており、個室での生活が基本。食堂やお風呂などを共有して利用する。法人であれば運営が可能で、必要な資金としては、入居一時金と毎月の利用料。

ケアスタッフ

介護を行うスタッフ。資格が必ずしも必要とは限らず、看護師兼務の場合もある。

ケアハウス

軽費老人ホームの1つ。比較的自立した高齢者(身の回りのことを自分でできる人)が暮らせる施設。原則個室で食事サービスが付いている。介護が必要になった場合は特養などに移るケースが多かったが、介護保険により特定施設の指定が受けられるようになり、入居継続が可能になった。所得に応じて利用料を支払う場合が多く、 入居金が必要なところから不要なところまで様々。

ケアプラン

「介護サービス計画」ともいう、介護保険の対象となるサービスを実際にどのように受けるかを決めたサービスの実行計画書のこと。これに添って保険給付が行われる。

ケアマネージャー(ケアマネ)

医療や保険、福祉の資格業務に5年・900日以上携わったことがある介護の専門職の1つ。介護や支援を必要とされる方に対し、主にケアプランの作成や管理を行う。介護保険制度が創設されてから、医療・介護・保健の各分野を横断的につなぐ専門家として、制度を支える中心的な役割を担っている。

軽費老人ホーム(けいひろうじんほーむ)

利用しやすい、低料金で高齢者を入所させ、日常生活上必要な便宜を供与することを目的とした施設。

月額利用料(げつがくりようりょう)

有料老人ホーム等で生活する場合に、毎月かかる費用のこと。基本的には、管理費・食費で構成されているが、家賃・共益費等々その内訳は様々で、金額や費用に含まれている範囲はホームにより異なる。

言語聴覚士(げんごちょうかくし)

言語や聴覚に障害のある人々(言語聴覚障害者)に対して、その障害の改善や維持、あるいは代償させるための訓練を行う国家資格のある専門職。

権利形態(けんりけいたい)

有料老人ホームや高齢者住宅は、入居者が「居室にどのような権利を持つか」によって主に3つに区別される。(1)利用権方式/入居時に「入居一時金」を払うことで、自分の居室や共用施設を利用するなど、「そのホームで生活する権利を取得する」方式。終身に渡ってその権利を保証する施設が多く、その場合の権利形態を終身利用権方式という。入居者に居室の所有権はない。この方式の場合、一定期間内で退去すると、入居一時金が所定の計算により一部返還されるようになっている(これを返還金制度という)。(2) 所有権分譲方式/一般のマンションと同じように、「専用居室を不動産として買い取る」方式。(3) 賃貸方式/「家賃相当額を月々の利用料に含めて支払う」方式。ホームによっては、利用権方式以外にこの賃貸方式を選択できる場合もある。

高齢者住宅(こうれいしゃじゅうたく)


(高齢者向け住宅、サービス付きマンション、
ケア付きマンション)
有料老人ホームと似ているが、有料老人ホームとして都道府県に届出を出していない高齢者向けの分譲または賃貸の住宅(マンション)。 車椅子でも移動ができるよう、段差をなくしていたりといったバリアフリー設計が施されている場合が多く、ヘルパーステーションを併設し、多少の介護に対応している場合も。しかし、当該施設を運営する事業者が直接入居者に介護サービスを提供することはできず、介護が必要となった場合は外部の訪問介護サービスを利用する。ただし、介護度が重くなった場合、施設によっては退去を求められる可能性もあるので注意が必要だ。
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